全財産を相続させる!?
独立して出勤のために外にでるという行為がなくなり、執務を自宅でおこなっているので体内時計がリセットされていないのか朝に異様に弱くなってきました司法書士の越田です。
相続カテゴリで前々回は「法定相続人」、前回は「法定相続分」のお話をしてきましたが今回は自分の遺産を誰に渡したいかを自分で決めるための方法についてです。
前回の続きですが、例えば私の家庭は私と妻の二人で現状子供がいません。という事は私が今不慮の事故でなくなったら私の財産は妻と私の両親が4/6、1/6、1/6の割合で相続することになります。もし私の死亡時に両親も既に亡くなっていた場合は妻と私の兄2人が6/8、1/8、1/8の割合で相続します。
ですが私が急に死亡して困るのはやはり妻ですので、私として全財産を妻に簡単な手続きで渡したいと考えますので①〜③までのパターンを検討できます。
①遺言書をつくっておく「全財産は妻に相続させる」
②生前にすべてあげてしまう「その変わり死ぬまでは面倒みてね」
③妻を受託者として信託契約を締結する
現状の立場が私と同じ方の場合は、個人的には①の中からさらに「法務局保管自筆証書遺言」を残しておくという方法をお勧めします。実際に私自身はこの方法をとるつもりですが、①〜③それぞれの方法のメリット・デメリットについては次回以降お話しようと思いますので、皆さんが将来のことを考える一助になればと思います。