登記の歴史から学ぶ登記済み証の変遷と見極め方/2023.09.19
登記法が制定される以前「地券」と呼ばれるものが発行されていた時代から、平成17年に登記識別情報通知に変更されたことにより廃止された登記済権利証書に至るまでの変遷とその記載のされかたなどを、実際に講師の事務所で取り扱ったことのある資料をもとに講義が行われました。
時代によって、管轄法務局・登記済印・記載の方法などが異なっておりこれを見抜くことにより不実の登記を防ぐことが司法書士には求められます。
正直全ての内容を完璧に把握し続けるのは不可能かとも思われますが、そういった違いがどの程度あるのかを理解しているだけでも「ひっかかり」を持つことのきっかけに繋がるでしょう。権利証以外の司法書士業務や他のビジネス・プライベートにおいても言えることですが、このきっかけとなる「ひっかかり」を持つことができる為の知識を身に着けておくというのが、個人的にはとても重要なことだと考えています。ネット全盛期のこの時代に「知識の詰め込みは不要」という論調もありますが、このひっかかりを得ることができなければググることもできません。リスクマネジメントの観点からも相変わらず知識は必要であると言えるのではないでしょうか?。
現在でも一部の「改正不適合物件」と呼ばれる不動産に関しては登記済証が権利証として発行されることがある為、新たに登記済証を発行する登記申請についても理解しておく必要があります。私個人としましては勤務時代に何度か経験しているためそういった案件に出くわしても対処可能ですが、資格取得=即独立をされる先生方はこういった特殊な案件についてどう対処されてるんでしょうか??
司法書士事務所の補助者(法律事務員)からの合格後独立ではなく、合格して脱サラ等した結果即独立されたようなまったく未経験独立の先生のお話を一度聞いてみたいなぁと本講義を受けながら思っていました。