幾ら遺産貰えるの??
以前の相続のお話でいわゆる法定相続人についてのお話をしましたが、ではその法定相続人はそれぞれ幾らの遺産が貰えるのか?っていうお話です。これについても法定相続人と同じように「法定相続分」というように法律で遺産割合が決まっていますので、本日はその法定相続分について書いていきます。(※相続人間で「おかんが全部持っていけばいいよ」とか、遺言書によって「妻に全部相続させる」とかの法定相続分と別段の決まりをすることはもちろん可能です。)
まずは前回のおさらいとして法定相続人の順番は
①配偶者と子
②配偶者と直系尊属
③配偶者と兄弟
です。
ではそれぞれ具体例を挙げてご説明していきます。
①配偶者と子
被相続人(亡くなった人):夫
法定相続人:妻、長男、長女
このご家庭の法定相続分は
妻2/4・長男1/4・長女1/4
配偶者が半分、残りを子供たちで折半ってことです。
②配偶者と直系尊属
被相続人:夫
法定相続人:妻、被相続人の父、被相続人の母
この場合の法定相続分は
妻4/6・父1/6・母1/6
配偶者が3分の2、残りを存命の両親間で折半です。
③配偶者と兄弟
被相続人:夫
法定相続人:妻、被相続人の兄、被相続人の妹
この場合の法定相続分は
妻6/8・兄1/8・妹1/8
配偶者が4分の3、残りを存命の兄弟で折半です。
例えば私の家庭は私と妻の二人で現状子供がいません。という事は私が今不慮の事故でなくなったら私の財産は妻と私の両親が②の割合で相続することになります。
で、
「イヤイヤイヤイヤ、妻に全部残したいんですけど」
っていう時にはこんなやり方がありますよって言うお話をさせていただきたいのですが、
それについては次回のカテゴリー「相続関係」ブログのお題にさせていただきますww
では今週も体調に気を付けてお過ごしくださいませ。