不動産登記実務の流れ/その④ー1(見積り編ー登録免許税の減税について(租税特別措置法))
週1更新を目標にしているこのブログですが、資格試験の直前期という事情及び当事務所の看板犬のお犬様のお世話により滞っておりました。別に滞ったからと言って残念がる方がいるとも思えませんが決めた目標はなるべくまもるようにがむばります。今年の資格挑戦が終了するまでは自分に激アマな更新になるとは思いますがw
では、閑話休題という事で今回はタイトルの通り不動産登記の実務シリーズですのでどうぞ。
いきなりですが、司法書士が不動産登記に関して見積を作成するときに必ず計算しておかなければならないのが登録免許税です。
所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消・住所変更などetc登記申請を行った際に登記申請人等が法務局に支払う必要がある税金が登録免許税です。
どうして我々司法書士が法務局の代わりに税金を回収する作業をしなければならないのかといった愚痴を言いたいところですが、今はそこについて言及していくのはやめておきましょうw
さて、この登録免許税ですが
登録免許税法により、各登記申請について負担率が明文化されています。
・売買による所有権移転:不動産評価額×20/1000
・担保権の抹消:不動産の個数×1,000円
・抵当権の設定:債権額の×4/1000
などなど細かく設定されており、その率を使って司法書士は登録免許税を算出しています。
さらに本タイトルのカッコ書きにある租税特別措置法という法律によりこの負担率が軽減されることがあるというのが実務での取り扱いとなります。
具体的に少し列挙すると
・新築建物にかかる所有権保存登記(4/1000→1.5/1000)
・売買における土地の所有権移転登記(20/1000→15/1000)
・居住用建物にかかる建物移転登記(20/1000→3/1000)
・居住用不動産にかかる担保権設定登記(4/1000→1/1000)
・数次相続にかかる不動産の非課税(4/1000→非課税)
・相続登記時の低額不動産に対する非課税(4/1000→非課税)
という感じでしょうか。
次回から具体的に実際に実務上必要となる可能性が高いものが、どんな条件の元にどういった租税特別措置法の適用で発動するのかを見ていこうと思います。
さてさて今回は何パートになるのでしょうか。